【「直筆証書遺言」には、メリットが殆どない】
お気づきかと思いますが、「直筆証書遺言」のメリットは、「作成時の費用面」のみに限られます。
「直筆証書遺言」は、ご遺族にマイナス効果をもたらしてしまう!!
【相続手続きのスピードを鈍化させる理由】
上図の「相続手続きのスピード」にご着目下さい!!
ご遺族が「直筆証書遺言書」を発見された場合、家庭裁判所に持ち込み「検認」作業を受ける必要が法律で定められています。
(検認の詳細は下のコラムでご確認下さい)
よって、ご遺族が第3者(銀行等)の窓口で遺言書を提示しても、「検認済印」がない場合、相続手続きの受付を拒絶されてしまいます。
「検認」には、非常に時間と手間が掛かり、更に恐ろしいことに…ご遺族は、「検認作業」が終了するまで、全ての相続財産の運用がストップされます。