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遺言手続き相談窓口








近年の度重なる「相続手続き」及び「相続税」に関する法律の改正。更に、個人のニーズの多様化により、ご家族間の相続トラブルは、年々増加の一途です。

ご家族への想いを伝え、平和な暮らしを維持させる役割を担うのが、「遺言書」です。
今や、終活の必須アイテムとも言えるでしょう。

遺言書は安易に書かないで‼

相続トラブルを避けてくれる筈の「遺言書」。
しかし、その効果や目的を理解せずに、安易に作成すると、ご家族に大変な負担を強いる道具と化してしまいます。

まずは…
  • 相続手続きで「遺言書」の法律効果
  • 何の目的で作成すべきなのか?

以上の2点について、確認致しましょう。



「遺言書」は強制力を生む効果を持つ

【「遺言書」は、法的な強制力を作り出す】
「遺言書」は、「故人の最期の意思として最も尊重すべき」と法律上でも定義され、半ば法的強制力を発揮します。

※「半ば」と表現する理由は、法定相続人の全員が遺言内容に反対する場合、「遺産分割協議の成立」をもって、法的強制力を排除させることが可能だからです。

よって、実際の相続手続きも、最優先に遺言内容の実現へ向かって進められます。
言うまでもありませんが、ご家族の将来に強い影響を与える「遺言書」の記述内容は、作成時に慎重に熟考すべきです。


ご家族へのメッセージだけが、「遺言書」本来の目的ではない!

【「財産の移動を承認する書類」としての効果】
「遺言書」は、単に「相続財産の振分けをご家族に伝える」ことだけを目的として作成するものではありません。

将来、ご家族が銀行・法務局等で相続財産の名義変更手続きを行う際に、遺言者からの「財産の移動を承認する意思」を有効に証明する役割も担うからです。

【第3者へも法的強制力を与える必要性】
ここからは…
遺言者名義の財産管理を受託している銀行・法務局その他の機関を「第3者」と略称してご説明致します。

折角、苦労の末「遺言書」を作成しても、第3者に対して法的に強制力を発揮する書面でなければ意味がありません。
第3者は受付を拒み、結局、ご遺族は「遺産分割協議書」を作成せざるを得ない状況に追い込まれるからです。

【遺言書に法的強制力を持たせるには?】
第三者にも「法的に有効かつ強制力を持つ書類」として承認させ、「遺言書」の内容通り忠実に相続手続きを執行させるには…

  • 法律ルールに従った書式
  • 法律ルールに従った内容

以上で、「遺言書」の全文が滞りなく構成されている必要があります。

【遺言書の本来の目的と効果:まとめ 】
「遺言書」に法的な強制力を持たすことで、ご家族の相続手続きを平和にスムーズに完結させるように仕向けることこそが、「遺言書」の本来の効果と目的なのです。


「遺言書」に費用を掛けるべき?

【「遺言書」の種類と費用 】
さて、「遺言書」には3種類が存在します。

  • 「直筆証書遺言」 = 費用なし
  • 「公正証書遺言」 = 費用あり
  • 「秘密証書遺言」
※「秘密証書遺言」は実用性に乏しい為、説明を省略します。

直筆証書遺言」の場合、全文を遺言者自身で筆記する必要があり、勿論、費用も掛かりません。対して…
公正証書遺言」の場合、遺言内容の文書作成代行費と公証役場での登記費用が必要となります。


【有料サービス特有の大きなメリット】
最初に明言致しますが、公正証書遺言は「有料サービス」であるが故に、大きなメリットを得ることが出来ます。
大まかに、ご説明すると…

  • 遺言者の遺言書作成時の不安と手間
  • 将来のご遺族が負担する費用と時間の浪費

上記に掲げた問題の全てを解消してくれます。

では、具体的にご説明を致しましょう。



公正証書遺言書の最大の利点は…
自分で書く必要がなくなること!!

一般の方は、「遺言書は自分で書くもの」として、認識されているかと思います。
勿論、「直筆証書遺言書」は、全文を遺言者自身で筆記するよう法律で定められています。ご家族の代筆やパソコン等の機械で作成されたものは「無効」扱いにされてしまいます。

しかし、「遺言書」作成の本来の目的である「法的に有効かつ強制力を持つ書類」を意識しながら完成させるには…

  • 十分な法律知識
  • 膨大な手間と時間
  • 絶え間ない根気
以上が必要とされ、ここが最大のネックポイントとなります。

ところが、「全く書く必要がない」方法で、上記の難題を完全・簡単に克服してくれるシステムがあります。
それが、「公正証書遺言書」なのです。


「書かない? 一体、どうやって遺言書を作るの?」
疑問を抱く方も多い筈…。手順を簡略にご説明します。

     【公正証書遺言書の作成の流れ】

  1. 信頼できる行政書士にご相談下さい。
  2. 遺言のご要望内容を行政書士に口頭で伝えます
  3. 行政書士が法律要件の整った文章へ校正します。
  4. 行政書士が公証役場へ遺言書の登記を申請します。
  5. 公証役場の方が、登記する遺言内容を遺言者(証人の立会いが必要)に読み上げ、ご要望通りであるかの再チェックし、登記の最終意思確認を行います。
  6. 内容承認の署名・捺印を終えた後、「公正証書遺言書」が登記され、「遺言書」が謄本となり完結します。

※「証人」とは?

遺言内容の秘密保持のため、遺言者の身内の方を証人として指定することは出来ません。
遺言書の作成依頼を受けた行政書士が手配を致します。

【遺言者は手間や時間の浪費から全て開放される】
遺言者が「公正証書遺言書」を選択すると、行政書士が「法的に有効かつ強制力を持つ書類」として、ご要望に応じた文脈で「遺言書」の作成代行を致します。
よって、遺言者は膨大な手間や時間の浪費から完全に開放されます。

ご高齢者やご病気中でも作成可能な「公正証書遺言書」

「全く書く必要がない」ということは…

  • 病院に入院療養中
  • 高齢で視力が衰えている・手が震える
  • 遺言内容を上手くまとめることが出来ない
  • 仕事で忙しく、遺言書を書く時間の余裕がない

等々…。色々なご事情を抱えておられる方にとっては、とても便利なシステムだと言えます。

【認知症者には、遺言能力が認められていない】
但し、「認知症」と病院で認定されてしまった方は、法律行為となる「遺言書」の作成が認めらていません。
出来るだけ、症状が明らかとなる前に、ご決断されることが必要です。

「公正証書遺言書」のメリットは、「書かない」だけではない!

「直筆証書遺言」は、「法的に有効かつ強制力を持つ書類」として、手書き作成することが難しいだけではありません。

実は、相続トラブルに繋がる幾つかの問題点が潜んでいます。まずは、それぞれの特徴を比較してみましょう。

「直筆証書遺言」の問題点

「直筆証書」VS「公正証書」
遺言書方式の徹底比較表

【「直筆証書遺言」には、メリットが殆どない】
お気づきかと思いますが、「直筆証書遺言」のメリットは、「作成時の費用面」のみに限られます。

「直筆証書遺言」は、ご遺族にマイナス効果をもたらしてしまう!!
【相続手続きのスピードを鈍化させる理由】
上図の「相続手続きのスピード」にご着目下さい!!

ご遺族が「直筆証書遺言書」を発見された場合、家庭裁判所に持ち込み「検認」作業を受ける必要法律で定められています。
(検認の詳細は下のコラムでご確認下さい)


よって、ご遺族が第3者(銀行等)の窓口で遺言書を提示しても、「検認済印」がない場合、相続手続きの受付を拒絶されてしまいます。

「検認」には、非常に時間と手間が掛かり、更に恐ろしいことに…ご遺族は、「検認作業」が終了するまで、全ての相続財産の運用がストップされます。


ご遺族への厄介な大きな負担…
「検認」作業を受ける義務の発生
「直筆証書遺言」の場合、お身内だけで集まり、遺言内容を読み上げて…。実は、映画やドラマのようにスンナリと事は運びません。

【直筆証書遺言は検認を受ける義務が発生する】
ご遺族が「直筆証書遺言」を発見した時点で、家庭裁判所に提出する「義務」が、法律によって自動的に発生するからです。仮に、故意に隠匿・処分すると処罰の対象となってしまいますのでご注意を!!

対して「公正証書遺言」の場合は、「検認」が免除されるため、直ぐに相続手続きを実行に移すことが可能です。

【検認は、ご遺族の経済的ピンチを招く】
ご遺族にとっての最大の問題は、「検認」が終了する迄の間、法定相続人の誰一人として相続財産を運用することが出来なくなるという点です。
(特別に裁判所から運用許可を受けた場合を除く)

【ご葬儀費用などの支払いには現金が必要】
ご法名料をカード決済!? なんて聞いたことがないように…ご葬儀・法要行事では、全て現金での支払いが通例です。ある程度まとまったお金が、絶対に必要となります。

ところが、そんな事情もお構いなく、故人名義の預金口座は勝手に凍結され、「検認」を済ませなければ、凍結解除をすることさえも許されません。

つまり、ご遺族は、お金をかき集めることに切迫されるばかりか、生活費もままならない状態になるやもしれないのです。

「直筆証書遺言」が生む「検認」を受ける義務は、大変な時間のロスと経済的ピンチをご遺族に与えてしまう可能性を秘めています。

※「検認」作業に要する期間は、申請準備と法定相続人の状況によっても異なります。最低でも2ヶ月、状況によっては数年に及ぶ場合もあり得ます。

【いたずらに安易に書いてはいけません!】
仮に、「なんとなく走り書いたメモ書き」であっても、故人の意思と思しき文章であれば、家庭裁判所に提出する義務が生じます。
「遺言書」は、絶対に安易に書いてはいけません!!

直筆証書遺言の信憑性の問題
「本当の意思で書いたものか?」疑惑の温床となる場合も…
「直筆証書遺言」は、全文手書きであるが故に、偽装工作や改ざんを許してしまいます。

又、財産分与の内容に不満を持つ方からは、「誰かの口車によるものではないか?」想像が膨らみ、お互いの疑心暗鬼から家族紛争を招くケースさえあります。

【諦めがつかないから、疑惑が起きる】
大きな原因は、「遺言書」の作成自体が秘密裏に行われる性質を持つことから、真っ向から不正行為が無かった事実を証明出来る術が、誰にも無いからです。

家裁での「検認」作業は、不正行為防止の一端も担いますが、ご家族による筆跡確認や遺言作成当時の遺言者の状況確認程度で終始するため、遺言者自身の真意については、あくまでも憶測の域で判断するしかありません。

よって、財産分与の内容に諦めきれないご家族の一員は、生涯、他の相続人に対する疑惑を抱え込むことになってしまうかもしれません。

【「公正証書遺言」で不穏な疑惑を断ち切る】
「公正証書遺言作成の流れ」でご案内済みですが…

行政書士が、何度も遺言者へ遺言の希望内容について確認し、更に、公証役場で証人立ち会いのもと「遺言者の最終意思確認」も行います。
つまり、「公正証書遺言」は信憑性が非常に高いものと評価され、その結果として「検認」作業が省略されているのです。

故に、相続人の誰一人として、「公正証書遺言」に反旗を翻すことは出来ないばかりか、不穏な相続人同士の疑惑も起こしようがありません。
各人が遺言内容に従うしかないと、キッパリ諦めもつく筈です。
直筆証書遺言の保管の問題
「遺言書」は発見されなければ...
元も子もない!
折角、遺産分割の相談が上手くまとまったのに、遺品を整理してたら「直筆証書遺言」を見つけてしまった!
ご遺族が対応に困る良くあるケースです。


【直筆証書遺言書は目立つ場所に放置できない】
日常の中で、「直筆証書遺言書」がご家族の目に触れ、遺言内容が読まれると、有利な相続内容に書き換えて欲しいとせがまれるのが関の山です。
こっそり、改ざん・隠滅される危険性も生じます。


上記理由から、逆に、目が届かない場所へ保管すると、「遺言書」は発見されないままとなり、本末転倒の話しとなってしまいます。
遺言者にとって、「直筆証書遺言書」の保管場所は、非常に頭を悩せるポイントなのです。

【公正証書遺言書は保管場所に困らない】
公正証書遺言」では、遺言の登記内容が公証役場にも保管されることから、次の利点が生まれます。
  • 改ざん等の不正行為は絶対に不可能
  • 遺言書の保管場所に困らない
  • 万一、滅失・焼失しても大丈夫

誰の目にも触れない場所へ隠しても、極論、遺言書原本を捨ててしまっても、何ら問題は発生しません。
ご家族は近隣の公証役場で、遺言内容の開示請求が出来るからです。

つまり、ご家族の一人に「公正証書遺言」を作成した事実を話しておく。又は、メモ書きで伝えるだけで事は足りてしまうのです。

※「公正証書遺言書」の開示請求には、死亡した事実を証明する役所発行の書類が必要となりますので、死亡前に開示されることは一切ありません。

遺言書比較の総まとめ
どの道、相続費用は発生します。
ご家族が後で支払うのか?
自分で先に払っておくのか?
  • 「遺言書」を作成しない
  • 「直筆証書遺言書」を作成する
  • 「公正証書遺言書」を作成する
実は、3者を比較しても、いずれも相続手続き時に費用は発生してしまいます。

【いずれも戸籍謄本の収集は絶対条件】
共通点は、ご家族は死亡した方の戸籍謄本を全て(出生から死亡まで)収集、又は、身分関係を証明する必要がある点です。

【相続手続きを複雑にする?・簡素化させる?】
  • 遺言書がない場合は、「遺産分割協議書」作成手続き費用
  • 「直筆証書遺言」は、「検認」手続き費用
以上が、ご家族のご負担となり、更に、どちらも手続き終了(数ヶ月間)まで、相続財産の運用が出来ません。

【「公正証書遺言」は全てを簡素化させる】
「公正証書遺言」は、身分関係を証明するため戸籍謄本の収集も同時に行いますので、作成時に費用は掛かりますが、いざ、相続手続きが始まった時のご家族のご負担はなくなります。

又、上記で示した余計な手続きも、全て省略され、非常に相続手続きが簡素化されます。

さて、あなたはどちらの道を選ぶますか?

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