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【終活最前線】

失敗しない遺言書の活用術!
小松行政書士事務所では、石狩市・札幌市を中心に、全道各地にお住まいの方へ「相続手続き」の代行サービスをご提供しております。

当サイトでは、「遺言書作成」をテーマとした解説をご覧頂けます。
尚、「相続手続き」の詳細方法について、お知りになりたい方は…  失敗しない「相続手続き」 をご覧ください。

「遺言書」とはどういったものか?

作成目的を理解しましょう

「所有権が付いた相続財産」の相続手続き(名義変更)には…

遺言書」又は「遺産分割協議書」の提出が必須となる !!

「所有権付きの財産」とは…

不動産(家・土地)、自動車(二輪車・船舶など)、銀行などの預金口座(普通・定期)、有価証券(株・会員権)などを表します。


「遺言書? お金持ちの為のものでしょ!?…
私の家には、全く縁の無いお話し…。」

多くの方が「遺言書」に、あまり興味を持たれていないようです。
しかし、実際には「遺言書がない」ばかりに、ご遺族に悲劇が起こるケースが少なくはありません。

実際に、相続財産の多い・少ないに関わらず…
「遺言書」を用意すべき、ご家庭は存在します。

その根本的な理由とは…
「所有権のある相続財産」
「遺言書が存在しない」ご家庭では…
「所有権のある相続財産」の遺産分けに、
「遺産分割協議書」を作成する必要があり、その作業が困難なご家庭がいるからです。

「遺言書」作成の目的は…
 財産割当を伝えるだけではない!

よって、残されたご家族は、法律のルールに縛られながら「遺産分割協議書」の作成を強いられることになります。

この面倒な状態を回避させてあげる唯一の方法が、「遺言書」作成なのです。

「ご家庭の事情」が大きく左右する
 「遺言書」作成の必要性


「遺産分割協議書」を簡便に作成できるかどうかは、「ご家庭の事情」が大きく関わってきます。

しかし、どのような家庭事情が、「遺産分割協議書」の作成を阻害するのかについては、ご存じない方が多いようです。 

実際、いざ、「遺産分割協議書」が必要な場面となってから、初めて、作成困難な家庭事情であることが分かり、改めて、「遺言書さえ残してくれていれば…」と、悲鳴を上げられるご家庭が後を絶ちません。

あなたのご家庭は…
 本当に大丈夫なのでしょうか?


ご家族が相続トラブルに巻き込まれないようにするには、将来、相続が開始される際のあなたのご家庭の状態を想像しながら、「遺言書」の要否を確認してみるしかありません。

それでは、どんなご家庭が「遺産分割協議書」の作成に困るのかをチェックしてみましょう。
まずは、下図「相続手続きの流れ」をご覧ください。

「遺言書」の存在が与える影響

「遺言書」がないご家庭では…
 「遺産分割協議書」作成が必須 !!

ご遺族の「相続手続き」の流れは、「遺言書の存在」が起点となり、2つの道に枝分かれします。

遺言書が存在しない」ご家庭では、被相続人の「法定相続人」全員が協力して「遺産分割協議書」を作り、「相続手続き」を進める流れとなります。
※ 被相続人とは、亡くなられた人を表します。

分割内容の証明書類としての役割

「遺産分割協議書」とは、被相続人名義の預金口座の凍結解除や、不動産の名義変更を申請する際、「法定相続人」同士の財産分与の話し合いが成立した証明として、必ず提出を求められる書類です。

実は、各機関にとっては、相続トラブルに巻き込まれないための防衛手段としての重要な役割も果たしています。

ところが…
必要不可欠となる「遺産分割協議書」を、簡単に作成できないご家族がいらっしゃるのです。

「遺産分割協議書」の危険性!!



作成が容易に出来ないご家庭は…

  大変なリスクを抱えることになる


現実問題として、ご家庭の事情が原因で、「遺産分割協議書」を容易に作成できないご家庭は、決して少なくはありません。ですが…

基本的に、「遺産分割協議書」の提出を免除して貰うことは出来ないのです。

故に、作成を阻害する問題を何とか除去しなければ、被相続人名義の相続財産は、延々、ご遺族の自由にならない状態が続いてしまいます。


「遺産分割協議書」が容易に
作成出来ないご家庭の事情


「子供のいないご夫婦」
を筆頭に…
「遺産分割協議書」を容易に作成できない事情は、多岐に渡ります。
全員の同意がなければ…
「遺産分割協議書」は成立しない!!

「全員」と「同意」が重要キーワード

未成年の子供や認知症の方は、法律上、遺産分割協議への単独参加を認められておりません。法定後見人を代理人として、「同意」を得る必要が出てきます。

又、1人でも財産割当に反対の方・音信不通者が含まれると、「全員・同意」の条件を満たしません。

被相続人が過去のご家族で授かった子供も、「法定相続人」となります。勿論、「全員・同意」の対象として、遺産分割協議に参加して貰う必要が出てきます。

又、近年の傾向では、人知れず、高齢者施設などへ転居された「法定相続人」と、連絡困難となるトラブルも増加しています。

「義理の関係」同士では…
色んな問題が起きやすい!

血が繋がらない者同士での話し合いの気難しいさ

ご説明するまでもありませんが…
配偶者の方にとって、被相続人の親・兄弟姉妹達は、義理の親戚であり、元は「赤の他人」です。

しかし、その方達へも「相続権」が発生する以上、遺産分割協議の成立に協力を求めなければなりません。

勿論、その方達の生活状況や、今までのコミュニケーションの取り具合も、交渉の展開に大きく影響してきます。
又、慣習や文化の違いから、ひょんな言葉がキッカケで、怒りを買ってしまう可能性も否めません。

ですが…
どんなに辛い思いをしながらも、何とか相手を説得して「遺産分割協議書」の作成に協力して貰う以外、「相続手続き」を進める方法はないのです。

不安の解消方法は...
たった、1つだけ !!

「遺言書」は、「遺産分割協議書」作成の必要性を回避してくれる !!

さて、ここまでご覧頂いて、不安を全く感じなかった方は、おそらく、「遺産分割協議書」の作成に、ご家族がお困りになることはないでしょう。

しかし…
少しでも不安を抱かれたご家庭は、直ぐに「遺言書」を準備するべきです。
そう、「直ぐに」です。

「遺言書」作成は先延ばし厳禁!

理由の1つは、万が一、遺言者自身が、認知症を患った場合、法律的に「遺言書」の作成は認められません。

又、大概の方は、「遺言書」の必要性に気づきながら、面倒臭さが先に立って、先延ばしにしがちです。
歳を重ねる毎に、行動へ移す気力が失われ、やがて、「遺言書」の必要性さえも忘れてしまいます。


先送りが、悲劇を呼ぶことも…

結局、「遺言書」が残されないままでは、ご心配通り、残されたご家族に悲劇が襲いかかります

あなたは、折角、「遺言書」の重要な役割に気が付いた筈です。今のお気持ちを忘れない間に、行動へと移すべきです。

今すぐ、小松行政書士事務所にご相談下さい。

相続手続きの不安を解消するには…

小松行政書士にお任せ下さい!


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「遺言書」の正しい作り方

「遺言書」の作成方法の解説は
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